○串本町職員表彰規程

平成17年4月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

第3条 功労表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 天災等に際し、危険を顧みず身をていして職責を尽し、抜群の功労があると認められる者

(2) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 町行政振興のため特に有益な発明、考案又は改良をした者

(4) 町の職員として永年勤続して退職する者のうち、功労顕著であった者

第4条 優良表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

第5条 前2条に掲げる者のほか、町長が適当と認めた場合は、それぞれ該当の表彰をすることができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

(死亡又は退職時の表彰)

第7条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

串本町職員表彰規程

平成17年4月1日 訓令第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第23号
平成18年3月20日 訓令第9号