○串本町職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日

訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第15条)

第4章 健康診断(第16条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する職員をいう。

(2) 所属長 課長及びこれに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第6条 町長は、法第13条第1項の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第3項に定める業務を行う。

(衛生推進者)

第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第8条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者

(4) 安全又は衛生に関し、経験を有する者の中から町長が指名した者

3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 町長は、委員(副町長を除く。)の半数は、職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第15条 町長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食従業員の健康診断

(5) 成人病健康診断

(6) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第17条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数並びにその実施に関し必要な事項は、副町長又はその指定した者が、別に定める。

(受診義務)

第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、副町長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第19条 副町長は、第16条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人表を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第20条 副町長は、第16条に定める健康診断を行ったときは、町長に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第21条 町長は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第23条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請を町長の指示する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 町長が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告)

第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると町長が認めるものについては、復職者等状況報告を、町長が指定する期間ごとに町長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第26条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日訓令第5号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日 訓令第21号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第21号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成23年9月15日 訓令第5号
平成29年6月30日 訓令第5号