○串本町職員旧姓使用取扱規程

平成17年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、互いの個性を尊重し、働きやすい職場環境を整備することを目的に、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、串本町に勤務するすべての職員をいう。

(承認)

第3条 職員は、任命権者の承認を受けて、法令及び条例等の規定に反せず、職務遂行上又は事務処理上支障がない文書等において、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第4条 前条の旧姓を使用できる文書等とは、次に掲げるものとする。

(1) 職場での呼称

(2) 職員録

(3) 給与及び収支命令関係書類

(4) 伺書、協議書、報告書等(決裁文書)に係る押印又はサイン

(5) 人事異動通知書(辞令等)

(6) 出勤簿

(7) 休暇届(年次、病気、特別、介護、職務専念義務免除等)に関する文書

(8) 育児休業届に関する文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で任命権者が認めるもの

(承認申請)

第5条 職員は、婚姻等により戸籍上の氏を改め、第3条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申出書(様式第1号)に戸籍抄本の原本を添付し、所属課等の長(以下「課長等」という。)を経由して任命権者に提出しなければならない。

(承認の決定)

第6条 任命権者は、前条の申出書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、任命権者は、特別の必要があると認めるときは、第4条に規定する文書のうち一部のものについて、旧姓の使用を承認しないことができる。

(承認の通知)

第7条 任命権者は、前条の規定により旧姓の使用を承認したとき、旧姓使用通知書(様式第2号)を課長等を経由して、当該承認を受けた職員(以下「旧姓使用者」という。)に旧姓使用の承認を通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 任命権者は、第6条の規定により旧姓の使用を承認した後において、該当旧姓使用者が旧姓を使用することで職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、該当旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(中止)

第9条 旧姓使用者が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を課長等を経由して任命権者に提出しなければならない。

(責務)

第10条 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 課長等は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(庶務)

第11条 人事係は、旧姓使用の申出、旧姓使用の通知(使用開始年月日、使用する旧姓等)又は中止については、職員録の付記欄及び人事記録の備考欄に記載する。

(引継ぎ)

第12条 人事異動等により任命権者が異なることとなった場合には、職員録、人事記録又はその写しに旧姓使用の申出又は旧姓使用の通知が記載されていることにより、当該旧姓使用者の異動先の任命権者は、当該人から旧姓使用の申出があったとみなし、申合せに沿って、旧姓使用を行うこととする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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串本町職員旧姓使用取扱規程

平成17年4月1日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)