○串本町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年串本町条例第28号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本職以外の業務に従事させる場合
(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合又は不利益処分の審査を請求し、及びその審理に出頭する場合
(3) 職員が法第55条第11項の規定に基づき、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 職員が法令又は条例に基づき設置せられた共済制度による団体の役職員として、当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(5) 職員の教養を目的とする研修会、講習会、講演会その他これらに類するものであって、任命権者又はその委任を受けた機関若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体の行うものに参加する場合
(6) 職員が国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の役職員として職につき、その業務に従事する場合
(7) 職員が町、国、他の地方公共団体又はその他の団体の審議会、委員会等の役職員として職につき、その職務に従事する場合
(8) 職員が国又は他の地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合
(9) 町及び他の地方公共団体又はその他の団体の行う研修会、講演会、講習会又は研究会等において講師となる場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めた場合
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。