○串本町職員の交通事故等の処分審査規程

平成17年4月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 串本町の一般職の職員の交通事故等の処分の公正を期するため、串本町職員の交通事故等の処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査)

第2条 審査会は、職員の交通事故等の処分を審査し、その結果を任命権者に報告する。

2 審査会の基準は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び副会長並びに委員若干人をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は教育長をもって充てる。

3 委員は、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 会長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 審査会に関する事務は、総務課において行う。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日訓令第19号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行し、同日以後に処分事由となる非違行為があった事案について適用する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

串本町職員の交通事故処分基準

事故の程度

違反の種類

死亡

重傷

軽傷

物的損傷

自己損傷

無損傷

ひき逃げ

免職

免職

免職

停職

 

 

あて逃げ

 

 

停職

減給

 

 

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

飲酒運転の事情を知りながら同乗した職員及び飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員

免職

停職

無免許運転

免職

免職

免職

停職

免職

停職

減給

停職

減給

減給

戒告

速度違反

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

訓告

その他の道路交通法違反

免職

停職

停職

減給

戒告

戒告

訓告

訓告

 

1 運用に当たっては、道路交通法施行令別表第一による点数、免許の停止又は取消しの処分等を参考資料とする。

2 次に掲げる場合には、処分の加重又は軽減を考慮する。

(1) 違反の事由が2以上にわたる場合

(2) 以前に交通事故を起こしたことがある場合

(3) 管理職又は指導の位置にある場合

(4) 不可抗力に近い場合

(5) 事故の原因が相手側にある場合

(6) 事故による障害の程度

(7) 事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした者

(8) 物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした者

(9) 前各号に掲げるもののほか、考慮すべき事情のある場合(報告怠慢、司法処分の結果、示談等事故処理の状況、改悛の程度等)

3 事故を起こした場合、次に掲げる者は、処分を考慮する。

(1) 服務の監督又は指導が特に不十分と認められる上司

(2) 当該事犯について、教唆又は幇助したと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、違反又は事故に関係のある者

(注) 上記基準のうち、重傷とは入院治療1月以上程度の者とする。

串本町職員の交通事故等の処分審査規程

平成17年4月1日 訓令第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第19号
平成18年11月30日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号