○串本町職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成17年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町職員の分限に関する条例(平成17年串本町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長が定める措置)

第2条 条例第3条第1号ア及び並びに第4条に定める町長が定める措置とは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。

(1) 職員の上司等が注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他任命権者が職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

(診断書の提出等)

第3条 職員は、条例第6条第1項の規定による休職の期間中においては、3月ごとに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

第4条 条例第6条第3項の規定に基づき、復職を命ずる場合には、任命権者は、医師の診断書を徴しなければならない。

(休職期間の通算)

第5条 条例第6条第1項の規定により休職の期間を定める場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものを、再び同号の規定に該当することにより休職にしたときの当該職員の休職の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。

(1) 当該職員の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び休職となる場合

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の串本町職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた職員に対して適用する。この場合において、この規則の施行の日前に受けた休職の処分による休職期間は、同条の休職期間に通算しないものとする。

(令和3年3月15日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

串本町職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成17年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第20号
平成31年3月18日 規則第6号
令和3年3月15日 規則第2号