○串本町職員の退職勧奨に関する要綱

平成17年4月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、串本町の行政の能率的な運営を保証するため、職員に対し退職の勧奨を行い、職員の新陳代謝を促進して常に行政構造の近代化及び合理化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 前条の目的を達成するため、次のいずれにも該当する者で、退職勧奨期間内に勇退の意志を有することの申出があった場合は、その者に退職を勧奨することができる。

(1) 満50歳から満59歳に達する年度の3月31日に退職しようとする者

(2) 11年以上の期間勤続した者。この場合において、勤続期間の計算は、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年条例第5号)第11条から第12条の8までの規定による。

2 前項に定める者のほか、心身の故障のため職務遂行に支障があるものとして所属長から内申があった職員で、人事管理上退職を勧奨することが適当と認められるときは、当該職員に対して退職を勧奨することができる。

(退職意志の申出手続)

第3条 前条の規定により、勧奨を受けて退職しようとする者は、別に町長が定める勧奨退職者募集期間内に退職申出書(別記第1号様式)を所属長を通じて町長に提出するものとする。

(退職の手続)

第4条 勧奨に応じて退職するものは、勧奨を受けた日から2週間以内に退職勧奨同意書(別記第2号様式)を所属長を通じて町長に提出するものとする。

(退職発令日)

第5条 前条の退職勧奨同意書を提出した者に対する退職発令日は、原則として3月31日とする。ただし、本人の希望により町長が特に必要と認める場合は、それ以前に発令することができる

(優遇措置)

第6条 この訓令に基づき退職した者に対する退職手当の支給については、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例の規定による額とする。

(その他)

第7条 この訓令に基づく退職希望者が多数に上るときは、その年度の財政状況等を勘案の上決定するものとする。

2 町長は、勧奨の実施に関し、本人の自由意志が妨げられないよう配慮するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日訓令第9号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月3日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の退職勧奨に関する要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

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串本町職員の退職勧奨に関する要綱

平成17年4月1日 訓令第18号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第18号
平成24年11月28日 訓令第9号
平成25年4月3日 訓令第2号
平成29年9月15日 訓令第6号
令和2年3月5日 訓令第2号
令和6年3月11日 訓令第1号