○串本町職員の採用に関する規則

平成17年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、串本町職員定数条例(平成17年串本町条例第23号)第1条に規定する職員の採用に当たり、競争試験の実施方法及び当該試験に係る採用者の決定方法について透明性及び信頼性を高めることを目的とする。

(競争試験の種類)

第2条 競争試験の種類は、次のとおりとする。

(1) 教養試験

(2) 適性検査

(3) 性格特性検査

(4) 専門試験

(5) 論述試験

(6) 実技試験

(7) 面接試験

(競争試験の方法)

第3条 前条第1号から第4号までに規定する試験の実施に当たっては、公益財団法人日本人事試験研究センター及び株式会社日本経営協会総合研究所に次の業務を委託するものとする。

(1) 試験問題の貸与

(2) 採点及び結果処理

(採用者の決定)

第4条 町長は、職員採用試験委員との協議によって、公務員として必要な能力及び適性を判断し、採用者を決定するものとする。

(職員採用試験委員)

第5条 職員の採用に関し、職員採用試験委員(以下「委員」という。)を置くものとする。

2 委員は、副町長、総務課長の職にある者及び町職員のうちから町長が任命する者並びに民間人とする。ただし、採用する職種により教育長、病院事務長及び消防長の職にある者を委員とすることができる。

(民間人の委嘱等)

第6条 町長は、民間人の視点による多様な人材の確保及び採用の透明性を図るため、人格が高潔であり、かつ、人事関連業務に精通している者のうちから、1人又は2人の民間人の委員を委嘱するものとする。

2 前項に規定する委員は、採用者の決定をもって委嘱を解くものとする。

3 第1項に規定する委員は、職員の採用に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員の責務)

第7条 委員は、次に掲げる事項について審査し、審議するものとする。

(1) 試験の結果に基づいて作成した採用候補者名簿の内容に関すること。

(2) 第2条第5号及び第7号に規定する試験の採点に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、採用者の決定に関すること。

(適用除外)

第8条 病院事業の職員のうち、医師又は医療技術職員の採用については、この規則を適用しない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年6月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町職員の採用に関する規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和8年6月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第10号
平成24年5月28日 規則第10号
令和元年5月27日 規則第15号
令和6年7月8日 規則第20号
令和8年6月10日 規則第17号