○串本町職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定があるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 法第158条第1項の規定に基づき設置された課及び法第171条第5項の規定に基づき設置された会計課をいう。

(2) 出先機関 町長の権限に属する事務を分掌させるため、本庁のほかに法令に基づき設置された機関をいう。

(本庁の職)

第3条 本庁に次の職を置くことができる。

(1) 会計管理者

(2) 課長

(3) 出納員

(4) 検査員

(5) 副課長

(6) 班長

(7) 主任

(8) 主査

(9) 主事

(10) 技師

(11) 現金取扱員

(12) 徴税吏員

(13) 徴収吏員

(出先機関の職)

第4条 出先機関に次の職を置くことができる。

(1) 班長

(2) 主任

(3) 主査

(4) 主事

(5) 技師

(6) 園長

(7) 副園長

(8) 主幹保育教諭

(9) 幼稚園主任

(10) 保育教諭

(11) 幼稚園教諭

(12) 場長

(13) センター長

(14) 用務員

(15) 院長

(16) 副院長

(17) 事務長

(18) (局、室)

(19) 医員

(20) 看護部長

(21) 薬剤部長

(22) 事務次長

(23) 副看護部長

(24) 看護師長

(25) 薬局長

(26) 放射線技師長

(27) 検査技師長

(28) リハビリテーション技士長

(29) 臨床工学技士長

(30) 栄養士長

(31) 技士

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日規則第20号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月13日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月13日規則第37号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、徴収吏員に関する規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第10号
平成23年3月11日 規則第1号
平成23年9月15日 規則第20号
平成24年3月1日 規則第1号
平成25年3月13日 規則第9号
平成27年6月19日 規則第23号
平成27年12月15日 規則第30号
平成28年3月18日 規則第21号
平成28年9月13日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年9月15日 規則第28号
令和元年12月16日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第19号