○串本町例規審議会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 串本町が行政のために制定する例規等について、研究し、及び審議するため、例規審議会を設置する。
(審議会の構成)
第2条 例規審議会は、町長が任命する委員若干人をもって構成する。
2 審議会に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。
3 例規審議会の研究及び審議に専門の知識を建議するため、幹事若干人を置くことができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が退職等により当該要件を欠くに至ったときは、その委員は、委員を辞したものとする。
(会議)
第4条 例規審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(議件の提出)
第5条 例規審議会に付すべき議件は、各部局において作成し、事務局に提出する。
(事務局)
第6条 例規審議会の事務局は、総務課が担当する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月9日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。