○串本町例規審議会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 串本町が行政のために制定する例規等について、研究し、及び審議するため、例規審議会を設置する。

(審議会の構成)

第2条 例規審議会は、町長が任命する委員若干人をもって構成する。

2 審議会に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。

3 例規審議会の研究及び審議に専門の知識を建議するため、幹事若干人を置くことができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が退職等により当該要件を欠くに至ったときは、その委員は、委員を辞したものとする。

(会議)

第4条 例規審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(議件の提出)

第5条 例規審議会に付すべき議件は、各部局において作成し、事務局に提出する。

(事務局)

第6条 例規審議会の事務局は、総務課が担当する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

串本町例規審議会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第16号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第16号
令和3年4月9日 訓令第2号