○串本町行財政検討委員会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 町の行財政の健全化及び効率化の検討を行い、もって住民の福祉を増進するため、串本町行財政検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員11人をもって組織する。
2 委員の構成は、次に定めるところによる。
(1) 副町長
(2) 串本町職員のうちから町長が推薦する委員 7人
(3) 串本町職員労働組合が推薦する委員 3人
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、その目的を達成するため次の事項を調査審議し、対策を立て町長に具申し、その実現を図る。
(1) 町財政の健全化に関すること。
(2) 町の行政組織に関すること。
(3) 事務の効率化及び簡素化に関すること。
(4) 職員の給与、勤務条件、研修等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。