○串本町行財政検討委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 町の行財政の健全化及び効率化の検討を行い、もって住民の福祉を増進するため、串本町行財政検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員11人をもって組織する。

2 委員の構成は、次に定めるところによる。

(1) 副町長

(2) 串本町職員のうちから町長が推薦する委員 7人

(3) 串本町職員労働組合が推薦する委員 3人

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、その目的を達成するため次の事項を調査審議し、対策を立て町長に具申し、その実現を図る。

(1) 町財政の健全化に関すること。

(2) 町の行政組織に関すること。

(3) 事務の効率化及び簡素化に関すること。

(4) 職員の給与、勤務条件、研修等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町行財政検討委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第15号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号
平成18年3月20日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成24年3月1日 訓令第1号