○串本町監査委員条例

平成17年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、串本町公告式条例(平成17年串本町条例第3号)の規定による公表の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日条例第44号)

この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行の日(平成32年4月1日)から施行する。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町監査委員条例

平成17年4月1日 条例第21号

(令和2年6月24日施行)