○串本町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項の規定に基づき、串本町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 串本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスター掲示場は設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会告示で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

串本町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第20号