○串本町防犯灯(街灯)維持管理補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、防犯灯(街灯)(以下「防犯灯等」という。)の公共性を考慮し、町内各区が防犯灯等を設置し、かつ、その電気料金を支払った場合、それらの経費に対し補助金を交付することにより、快適で安全な町づくりを目的とし、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「防犯灯等」とは、防犯灯又は街灯で蛍光灯等による照明設備をいう。

(補助対象)

第3条 補助金は、防犯灯等を設置、修繕又は電気料金を支払った区に対し、その要した経費について、予算の範囲内において次のとおり交付する。

(1) 防犯灯等設置(修繕)費補助金

防犯灯等設置(修繕)費用×50%以内

(2) 防犯灯等電気料補助金

前年度防犯灯等基本料金(1年分)×50%以内

2 前項各号の計算において100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(防犯灯等設置(修繕)費に係る補助申請)

第4条 防犯灯等設置(修繕)費補助金の交付を受けようとする者は、次の各号いずれかの方法により、町長に申請しなければならない。

(1) 防犯灯等の設置(修繕)の工事を施行する前に申請する場合、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 既に防犯灯等の設置(修繕)の工事が終了した後に申請する場合、申請書及び工事完成報告書(別記様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項各号の書類を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに補助金の交付を指令する。

3 補助金の交付の指令を受けた者は、次の各号いずれかの方法により町長に書類を提出しなければならない。

(1) 第1項第1号による申請の場合、設置又は修繕工事が完了したときは、直ちに工事完成報告書(別記様式)及び規則第13条に規定する補助金等交付請求書(以下「請求書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 第1項第2号による申請の場合、直ちに請求書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(防犯灯等電気料金に係る補助申請)

第5条 防犯灯等電気料金補助金の交付を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに補助金の交付を指令する。

3 補助金交付の指令を受けた者は、請求書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前2条の書類を受理した場合、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

串本町防犯灯(街灯)維持管理補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第4号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成17年4月1日 告示第4号
令和2年6月24日 告示第73号