○串本町防犯灯維持管理補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、防犯灯の公共性を考慮し、町内各区が防犯灯を設置し、又はその電気料金を支払った場合、それらの経費に対し補助金を交付することにより、快適で安全な町づくりを目的とし、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 防犯を目的とした街灯で蛍光灯等による照明設備をいう。

(2) 設置 防犯灯設備一式を新たに整備すること、又は故障等により既設の照明設備本体の交換を行うことをいう(部品の交換は含まない。)

(3) 防犯灯設置費補助金 防犯灯を設置する区に対し交付する補助金

(4) 防犯灯電気料金補助金 防犯灯の電気料金を支払った区に対し交付する補助金

(5) 交付申請者 前2号に掲げる補助金の交付を受けようとする者

(補助率)

第3条 補助金の率は、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ、当該各号に定める補助率を適用するものとする。

(1) 防犯灯設置費補助金 防犯灯設置費の50%以内

(2) 防犯灯電気料金補助金 申請日の属する年度の前年度の3月(以下「基準月」という。)の防犯灯電気料金に12箇月を乗じて得た額×80%

2 町長は前項第2号の規程により算出した補助金が、次の各号いずれかに該当する場合は、適切な補助金となるよう基準月を変更することができる。

(1) 防犯灯電気料補助金が、交付申請者の1年分の防犯灯電気料金の80%を超える場合

(2) 防犯灯電気料金補助金が交付申請者の1年分の防犯灯電気料金の70%未満になる場合

3 前項各号の計算において100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(防犯灯設置費補助金の申請)

第4条 防犯灯設置費補助金の交付申請者は、次の各号のいずれかの方法により、町長に申請しなければならない。

(1) 防犯灯の設置工事を施工する前に申請する場合、防犯灯設置費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「設置費申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 既に防犯灯の設置工事が完了した後に申請する場合、設置費申請書及び工事完成報告書(別記第2号様式。以下「報告書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに当該補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知する。

3 前項の交付決定通知書を受けた者は、次の各号のいずれかの方法により町長に書類を提出しなければならない。

(1) 第1項第1号による申請の場合、設置工事が完了したときは、直ちに報告書及び防犯灯設置費補助金交付請求書(別記第4号様式。以下「設置費請求書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 第1項第2号による申請の場合、直ちに設置費請求書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(防犯灯電気料金補助金の申請)

第5条 防犯灯電気料金補助金の交付申請者は、防犯灯電気料金補助金交付申請書(別記第5号様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに当該補助金の交付決定通知書により申請者に通知する。

3 前項の交付決定通知書を受けた者は、防犯灯電気料金補助金交付請求書(別記第6号様式)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前2条の書類を受理した場合、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年3月10日告示第29号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第36―8号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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串本町防犯灯維持管理補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第4号

(令和8年4月1日施行)