○串本町防犯灯維持管理補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、防犯灯の公共性を考慮し、町内各区が防犯灯を設置し、又はその電気料金を支払った場合、それらの経費に対し補助金を交付することにより、快適で安全な町づくりを目的とし、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 防犯を目的とした街灯で蛍光灯等による照明設備をいう。
(2) 設置 防犯灯設備一式を新たに整備すること、又は故障等により既設の照明設備本体の交換を行うことをいう(部品の交換は含まない。)。
(3) 防犯灯設置費補助金 防犯灯を設置する区に対し交付する補助金
(4) 防犯灯電気料金補助金 防犯灯の電気料金を支払った区に対し交付する補助金
(5) 交付申請者 前2号に掲げる補助金の交付を受けようとする者
(1) 防犯灯設置費補助金 防犯灯設置費の50%以内
(2) 防犯灯電気料金補助金 申請日の属する年度の前年度の3月(以下「基準月」という。)の防犯灯電気料金に12箇月を乗じて得た額×80%
(1) 防犯灯電気料補助金が、交付申請者の1年分の防犯灯電気料金の80%を超える場合
(2) 防犯灯電気料金補助金が交付申請者の1年分の防犯灯電気料金の70%未満になる場合
3 前項各号の計算において100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(防犯灯設置費補助金の申請)
第4条 防犯灯設置費補助金の交付申請者は、次の各号のいずれかの方法により、町長に申請しなければならない。
(1) 防犯灯の設置工事を施工する前に申請する場合、防犯灯設置費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「設置費申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 既に防犯灯の設置工事が完了した後に申請する場合、設置費申請書及び工事完成報告書(別記第2号様式。以下「報告書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 第1項第2号による申請の場合、直ちに設置費請求書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(防犯灯電気料金補助金の申請)
第5条 防犯灯電気料金補助金の交付申請者は、防犯灯電気料金補助金交付申請書(別記第5号様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに当該補助金の交付決定通知書により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前2条の書類を受理した場合、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月10日告示第29号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第36―8号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





