○串本町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、あらゆる生活の場において配慮されなければならない次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするため、養育する児童が使用するチャイルドシート購入費の一部をその養育する者に補助することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「児童」とは、この告示の施行日以降に生まれた6歳に満たない者をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示に定めるチャイルドシート購入費補助金(以下「補助金」という。)は、申請時において当町に住民登録を有する次の各号のいずれかに該当する者に交付する。

(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母

(2) 父母に監護されず、又これと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

2 前項第1号の場合において、父及び母が共に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父及び母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

(補助額等)

第4条 補助金の額は、原則販売価格の2分の1とし、1万円を限度として、予算の範囲内で児童1人について1回限り交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、チャイルドシート購入費補助金(交付決定・不交付決定)通知書(別記様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金を請求しようとするときは、規則第13条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第25号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日告示第78号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

画像

串本町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第3号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成17年4月1日 告示第3号
平成24年3月12日 告示第25号
平成24年6月14日 告示第78号