○串本町チャイルドシート購入費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、あらゆる生活の場において配慮されなければならない次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするため、養育する児童が使用するチャイルドシート購入費の一部をその養育する者に補助することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母
(2) 父母に監護されず、又これと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
2 前項第1号の場合において、父及び母が共に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父及び母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(補助額等)
第4条 補助金の額は、原則販売価格の2分の1とし、1万円を限度として、予算の範囲内で児童1人について1回限り交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日告示第25号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日告示第78号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。