○串本町生活安全推進協議会規則
平成17年7月7日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町生活安全条例(平成17年串本町条例第18号)第5条の規定に基づき、串本町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活安全のための活動を行う団体の代表者
(2) 地域の生活安全に関し識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町議会の議員
(5) 町の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第4条 協議会に会長1人、副会長2人及び監事2人を置く。
2 会長は委員の互選によってこれを定め、副会長及び監事は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、この会の会計監査にあたる。
(顧問)
第5条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会運営の推進を図るため必要な助言を行うとともに、会議に出席して意見を述べることができる。
3 顧問は、串本警察署長及び串本町議会議長とする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係職員等の出席要求)
第7条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握その他必要がある場合は、関係職員又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。