○串本町生活安全条例

平成17年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するために、町民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。

(町の施策)

第3条 町はこの条例の目的を達成するため、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 幼児、児童、生徒等の安全確保対策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 安全で住みよいまちづくりに向けた広報啓発

(6) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うことを助長するおそれがある団体の排除

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

2 町は前項の施策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 この条例を効果的に推進するため、町に串本町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に務め、生活安全対策に関する事項について協議するとともに、町民、関係団体等の一層の連携に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

串本町生活安全条例

平成17年4月1日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成17年4月1日 条例第18号