○串本町自主防災活動支援事業補助金交付要綱

平成17年7月7日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、当町において住民参加による自主防災活動を推進するため、自主防災組織が実施する防災活動に必要な事業に対し、補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において、「自主防災組織」とは、災害発生時に被害を最小限に防止又は軽減することを目的として、町内会が自主的に組織する防災組織又は町内会活動の一環として、年1回以上の訓練を行うこと等防災活動に取り組む旨を取り決めた町内会で、自主防災組織設置届出書(別記第1号様式)により町長に届け出があったものをいう。

(補助対象事業及び補助金)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、参加20世帯以上の自主防災組織が実施する別表に掲げる事業とし、当該事業に係る補助金は、同表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。

(補助申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 別表の津波避難路整備事業及び備蓄倉庫整備事業については、前項の規定による補助申請前に事業承認申請書(別記第2号様式)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、補助対象事業として承認することの適否について審査し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適合するものと認めたときは、自主防災活動支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 自主防災組織は、交付決定を受けた事業に変更が生じた場合には、速やかに事業変更承認申請書(別記第4号様式)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、事業変更を承認することを決定したときは、自主防災活動支援事業補助金変更承認決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第7条 第5条及び前条第2項の規定による通知を受けた自主防災組織は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出し、規則第13条に定める補助金等交付請求書を提出するものとする。

(補助金交付の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けようとする組織が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定の取消しを命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が不適当なとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布から施行する。

(平成24年3月12日告示第22号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第36―8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年2月1日から適用する。

(令和元年8月20日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月22日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象基本額

補助率

補助金上限額

交付回数等

資機材整備事業

(防災資機材の購入等)

当該自主防災組織を構成する世帯の数に3千円を乗じた額とする。

ただし、50万円に満たない場合は、50万円とし、200万円を超える場合は、200万円とする。

8/10

補助対象基本額に補助率を乗じた額を補助金額の上限とする。

補助金上限額の範囲内であれば、複数回申請することができる。ただし、初回交付から10年を経過した自主防災組織については、再度交付の対象とする。

モデル地区資機材整備事業

(防災資機材の購入等)

町から地域防災力向上モデル地区として指定を受けた自主防災組織については、当該組織を構成する世帯の数に6千円を乗じた額とする。

ただし、世帯数についてはモデル地区として指定を受けた年度とし、100万円に満たない場合は、100万円とし、400万円を超える場合は、400万円とする。




組織運営及び備蓄資機材管理等事業

(自主防災組織の運営及び資機材の修理等)

当該自主防災組織を構成する世帯の数に500円を乗じた額とする。

ただし、5万円に満たない場合は、5万円とし、20万円を超える場合は、20万円とする。

1/2

補助対象基本額に補助率を乗じた額を補助金額の上限とする。

1自主防災組織につき一会計年度1回とする。

津波避難路整備事業

(避難路の新設又は改修に係る事業費で、自主防災組織が避難路となる土地の所有者の承諾を得たものに限る。)

50万円を上限とし、50万円に満たない場合はその額とする。

9/10

補助対象基本額に補助率を乗じた額を補助金額の上限とする。

1自主防災組織につき一会計年度1回とする。

ただし、複数避難路の整備事業であっても同時に申請すれば1回とみなすものとする。

備蓄倉庫整備事業

(備蓄倉庫の新設又は改修に係る事業費で、自主防災組織が整備箇所の土地及び改修しようとする施設の所有者の承諾を得たものに限る。)

100万円を上限とし、100万円に満たない場合はその額とする。

1/2

補助対象基本額に補助率を乗じた額を補助金額の上限とする。

1自主防災組織につき一会計年度1回とする。

ただし、複数倉庫の整備事業であっても同時に申請すれば1回とみなすものとする。

備考

1 補助対象基本額算出に係る世帯数は、補助金申請の前年度末の世帯数とする。

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串本町自主防災活動支援事業補助金交付要綱

平成17年7月7日 告示第112号

(令和5年3月27日施行)