○串本町消防防災行政無線通信施設(移動系)運用細則

平成17年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町消防防災行政無線通信施設管理運用規程(平成17年串本町告示第2号)第12条の規定に基づき移動系基地局及び陸上移動局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次によるものとする。

(1) 串本町地域防災計画に基づく災害対策に関するもの

(2) 一般行政業務に関するもの

(3) 通信訓練に関するもの

(4) 機器の保守点検等に関するもの

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号及び隠語を使用せずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行い、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確認した上で送信しなければならない。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。

(通信の制限)

第6条 総括管理者は、災害の発生又は災害発生のおそれが予想されるとき、その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局の運用を阻害しないように運用しなければならない。

(通信事項の記載)

第9条 無線従事者及び無線取扱者は、通信を行ったときは、無線業務日誌(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

(通信方法)

第10条 呼出し、応答及び通報の送受信の通話例は、別表による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

通信方法の通話例

1 呼出しは、次の事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 2回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 2回

2 通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

(1) 各局(又は相手局複数の呼出名称) 3回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 2回

(4) どうぞ 1回

3 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは、適当な間隔をおいて行う。

4 無線局は自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

5 応答は、次の事項を順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 2回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) どうぞ 1回

6 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

7 自局に対する呼出しを受信したが呼出局の名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰か、こちらを呼び出しましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。

8 通報の送信は、次の事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 通報内容(用件) 1回

(5) どうぞ 1回

9 通報を確実に受信したときは、次の事項を順次送信する。ただし、第1号及び第2号は、省略することができる。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) 「了解」 1回

様式 略

串本町消防防災行政無線通信施設(移動系)運用細則

平成17年4月1日 訓令第14号

(平成22年6月21日施行)