○串本町消防防災行政無線通信施設(固定系)運用細則

平成17年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町消防防災行政無線通信施設管理運用規程(平成17年串本町告示第2号)第12条の規定に基づき固定局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、一般行政業務に関する放送及び臨時放送並びに緊急放送とする。

(放送事項)

第3条 放送事項は、次によるものとする。

(1) 串本町地域防災計画に基づく災害対策に関すること。

(2) 人命その他特に必要なもの

(3) 一般行政業務で、町民の理解と協力を求めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総括管理者が特に必要があると認めるもの

(放送時間)

第4条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 一般行政業務に関する放送は、必要に応じ随時行うものとする。

(2) 緊急放送は、災害その他緊急的事態が発生し、又は発生が予想されるときに放送する。

(3) 放送は、緊急放送を除き必要最小限に行うよう努めなければならない。

(放送の申込み)

第5条 放送をする場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 各課長等は、一般行政業務等で放送によって住民に周知する必要がある場合は、同報無線放送依頼書(別紙様式)を放送希望日の2日前までに総務課へ提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(2) 総務課長は、前号の依頼を受けたときは、その内容について第3条の規定に該当するかを判断し、放送の可否を決定しなければならない。この場合放送できないことに決定した場合は、その旨を依頼者に連絡するものとする。

(放送者)

第6条 一般行政業務に関するものは、通信取扱責任者又は無線従事者担当係が行う。

2 前項に掲げる以外の事項に関しては、総括管理者又は管理責任者が特に指名した者がこれを行う。

(放送の制限)

第7条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由が生じた場合は、放送を制限することができる。

(放送方法)

第8条 放送の方法は、当該放送内容により次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 緊急一斉放送

(2) 一斉放送

(3) グループ別放送

(4) 個別放送

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

串本町消防防災行政無線通信施設(固定系)運用細則

平成17年4月1日 訓令第13号

(平成22年6月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第13号
平成21年12月11日 訓令第11号
平成22年6月21日 訓令第2号