○串本町消防防災行政無線通信施設管理運用規程
平成17年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町地域防災計画に基づく災害対策に係る業務及び一般行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する串本町消防防災行政無線通信施設(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) この告示において「無線局」とは、電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) この告示において「同報系親局」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) この告示において「同報系遠隔制御局」とは、同報系親局設備を遠隔操作する設備をいう。
(4) この告示において「同報系子局」とは、同報系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(5) この告示において「移動系基地局」とは、陸上移動局を通信の相手方として町役場庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(6) この告示において「制御電話器」とは、有線で接続され移動系基地局を遠隔操作する設備をいう。
(7) この告示において「陸上移動局」とは、陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。
(8) この告示において「集落可搬型陸上移動局」とは、陸上移動局のうち、災害時孤立が予想される地区の集会所等に設置する可搬型の無線局をいう。
(9) この告示において「中継局」とは、同報系親局及び移動系基地局からの電波を中継して、同報系子局及び陸上移動局に送信する無線局をいう。
(11) この告示において「無線従事者」とは、無線局の無線設備を操作する資格を有し、当該無線設備を操作する者をいう。
(12) この告示において「災害情報連絡員」とは、町長が委嘱した集落可搬型無線局を操作する者をいう。
(無線局の構成)
第3条 無線局は、同報系親局及び子局並びに移動系基地局及び陸上移動局から構成され、その詳細は、別表に掲げるとおりとする。
(適用範囲)
第4条 適用範囲は、防災行政事務等の連絡に使用する無線電話及び同報通信について適用する。
(無線系の総括)
第5条 無線系に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。
(総括管理者)
第6条 総括管理者は、総務課長の職にある者を充てる。
2 総括管理者は、無線系の管理運用の義務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第7条 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第8条 通信取扱責任者は、管理責任者が本町職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理し、及び運用し、無線局に係る業務を掌握する。
(無線従事者及び養成等)
第9条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿別紙(様式第1号)を作成するものとする。
4 無線従事者は、通信取扱責任者の命を受け、無線系に属する無線局の無線設備の管理及び運営を行うとともに、防災行政用無線局(同報系)業務日誌(様式第2号)に記載する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員及び災害情報連絡員とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(災害情報連絡員)
第11条 災害情報連絡員は、町長が委嘱する災害時孤立が予想される地区の長等とする。
2 災害情報連絡員は、無線従事者の協力を得て集落可搬型陸上移動局の日常管理及び定期的な通信試験又は通信訓練を行う。
3 災害情報連絡員は、災害時における地区内の被害情報の収集及び移動系基地局等への連絡を行う。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(備付け書類等の管理)
第13条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
(陸上移動局の管理)
第14条 陸上移動局の管理責任者は、本体に免許証票を添付し、自局呼出し名称を見やすい箇所に表示しなければならない。
(戸別受信機の貸与)
第15条 同報系子局の中で、戸別受信機を次に該当する者及び事業所に貸与する。
(1) 同報系子局の中で、屋外拡声装置のサービスエリア以外に居住し、串本町に住民登録をしている者
(2) 前号に掲げるもののほか、総括管理者が必要と認める者
(保守点検)
第16条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は無線従事者
(2) 月点検は、通信取扱責任者又は管理責任者
(3) 年点検は、総括管理者又は管理責任者
2 点検項目については、消防防災行政無線通信施設点検表(様式第3号)のとおりとする。
3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者へ報告するものとする。
(通信訓練)
第17条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 防災総合訓練に基づく総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 3月ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達、訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点的に行うものとする。
(研修)
第18条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令及び関係諸法規等並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、無線系の管理及び運用に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第16号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
串本町 消防防災無線通信施設 システム図