○串本町防災会議条例
平成17年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき串本町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 串本町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて串本町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる防災関係機関及び住民の中から町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 指定地方行政機関の事務所の職員のうちから町長が任命する者
(2) 町内に所在する和歌山県知事部局の出先機関の職員のうちから町長が任命する者
(3) 新宮警察署の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関及び防災研究機関の出先事務所の職員のうちから町長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(9) 町内に所在する各種団体から町長が任命する者
6 前項の委員の総数は、20人以内とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を修了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って決める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。