○串本町戸籍の届出における本人確認の取扱要領

平成17年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について本人確認を行うことにより、虚偽の届出の未然防止を図るとともに、偽造の届書により戸籍への不実の記載がなされるのを防止し、その正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 来庁者(届出人及び届出人以外の者をいう。以下「使者」という。)を対象とする。

(確認の方法)

第4条 来庁者の本人確認は、次の方法により行うものとする。

(1) 届出人及び使者の本人確認は、官公署等が発行する身分を証する書面(顔写真のあるもの又は本人しか所持し得ないもの(以下「身分証明書」という。))の提示を求め行う。

(届出人への通知)

第5条 当該届出に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合は、戸籍法その他の規定に定める審査を行い、適法と認めたときは受理処分をした上で、次に従い通知するものとする。

(1) 届出人のうち一部が確認できた場合

本人確認ができなかった届出人すべてに通知する。

(2) 使者の場合

使者の本人確認ができた場合も、届書記載の届出人すべてに通知する。

(3) 身分証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合

届出人すべてに通知する。

(4) 郵便等による届出

届出人すべてに通知する。

(5) 夜間、休日等の時間外の届出

届出人すべてに通知する。

(通知方法等)

第6条 本人確認ができなかった場合の具体的な通知方法等は、次によるものとする。

(1) 通知の内容

通知は、別記様式によるものとする。

(2) 宛先及び宛名

 宛先については、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所地とする。届出日と同日以降に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 宛名については、届出により氏が変更となる者は、変更前の氏とする。

(3) 通知の手段

封書により行う。

(4) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は、再送することなく確認台帳とともに保存する。その保存期間は、1年とする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第7条 本人確認後の処理については、戸籍電子計算機に事項を入力し、届出書の写をつづり、確認台帳とする。

2 確認台帳の保存期間は、1年とする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

串本町戸籍の届出における本人確認の取扱要領

平成17年4月1日 訓令第12号

(平成17年4月1日施行)