○串本町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成17年4月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、町が住民基本台帳ネットワークシステムについて、構成機器のアクセス管理を行うことを目的とする。
(アクセス管理を行う機器)
第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ機
(2) 業務端末機
2 前項のアクセス管理は、生体認証及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画課長をもって充てる。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、パスワードの管理方法を遵守しなければならない。
第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。