○串本町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年4月1日

訓令第10号

(入退室管理を行う室及び場所)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室

(住民課及び企画課)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可を得、入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可を得、入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては企画課長、業務端末の設置室にあっては住民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(かぎの管理)

第3条 かぎの管理は、施設担当課長が行う。

2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、かぎを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室又は場所については、かぎの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第10号
平成18年3月20日 訓令第6号
平成22年12月9日 訓令第4号
平成24年3月1日 訓令第1号