○串本町住民基本台帳事務取扱規則

平成17年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 串本町の住民基本台帳の事務取扱に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(住民基本台帳)

第2条 住民票(別記第1号様式又は別記第2号様式)は、個人単位として作成し、これを世帯ごとに編成するものとする。

2 住民基本台帳の瑕疵台帳は、別表に掲げる地区別により50音順に整理し、備え付けることとする。

(届出書)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第21条の4に規定する届出は、すべて住民異動届(別記第3号様式)によらなければならない。

2 前項に規定する以外の窓口事務に関する各種届出及び申出についても、同様とする。

(受付)

第4条 住民異動届又は住民異動通知を受けたときは、直ちに受付年月日及び受付番号を当該届出書又は通知書に記入しなければならない。ただし、異動通知書については、受付番号を省略することができる。

(課室及び委員会の関係事務)

第5条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条の規定による住民基本台帳の異動処理は、当該係が届出書又は事実に基づいて住民異動届を起票し、他の異動処理に準じて処理する。

2 前項の異動届には、町長職権によるものである旨の表示をしなければならない。

(住民票の修正又は消除)

第6条 住民票に記載する際に、文字を改変してはならない。記載した文字を修正し、又は削除したときは、備考欄にその旨を記載しなければならない。

(課、室及び委員会の関係事務)

第7条 関係課、室及び委員会への異動連絡等は、すべて住民異動届の写しを住民課より送付することにより行うものとする。

2 課、室及び委員会は、住民異動連絡により法第13条以外の事項につき必要がある場合は、速やかに住民課へその旨を通知しなければならない。

(届出書等の保存)

第8条 住民異動届書及び住民異動通知書は、毎月別にこれをつづり、保存しなければならない。

(請求)

第9条 住民票の写し等を請求するときは、その請求すべき者の氏名及び住所並びに目的を具体的に交付申請書(別記第4号様式)に明示しなければならない。

(戸籍の附票)

第10条 戸籍の附票は、戸籍電子情報処理組織及び帳票で管理しなければならない。

(除票)

第11条 令第8条の規定により除いた住民票は、住民票電子情報処理組織内で管理しなければならない。

2 令第19条によって除いた戸籍の附票は、戸籍電子情報処理組織内で管理し、又は除いた順序に従い年ごとにつづらなければならない。

(管理)

第12条 住民基本台帳及び戸籍の附票は、実態調査を行うため又は事変を避けるためでなければ、みだりに庁外へ持ち出してはならない。

2 住民基本台帳及び戸籍の附票は、電子情報処理組織内で管理しなければならない。

(報告)

第13条 串本町の人口の状況を明らかにするため、住民基本台帳に関する必要な事項につき当該係は、毎月8日までに前月中の取扱事件について住民基本台帳月報(別記第5号様式)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 他の市町村に在住している者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の規定の適用を受ける修学中のもの等については、住民基本台帳を用いてこれを記録するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成19年9月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年3月23日から施行する。

(平成28年3月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(串本町住民基本台帳事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の串本町住民基本台帳事務取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

 

地区番号

摘要

01

串本町串本の区域のうち、慣習により東区に区分される区域

西

02

串本町串本の区域のうち、慣習により西区に区分される区域

03

串本町串本の区域のうち、慣習により南区に区分される区域

04

串本町串本の区域のうち、慣習により北区に区分される区域

植松

05

串本町串本の区域のうち、慣習により植松区に区分される区域

堀笠嶋

06

串本町串本の区域のうち、慣習により堀笠嶋区に区分される区域

矢ノ熊

07

串本町串本の区域のうち、慣習により矢ノ熊区に区分される区域

二色

08

串本町二色の区域

高富

09

串本町高富の区域

くじの川

10

串本町くじの川の区域

潮岬

11

串本町潮岬の区域

出雲

12

串本町出雲の区域

有田

13

串本町有田の区域

田並

14

串本町田並の区域

田並上

15

串本町田並上の区域

江田

16

串本町江田の区域

田子

17

串本町田子の区域及び串本町和深の区域のうち、慣習により田子に属する区域

安指

18

串本町和深の区域のうち、慣習により安指区に区分される区域

和深

19

串本町和深の区域のうち、慣習により田子区安指区とされる区域を除く区域

里川

20

串本町里川の区域

大島

21

串本町大島の区域

須江

22

串本町須江の区域、ただし、航空自衛隊第五警戒群の施設区域内の営舎を除く。

樫野

23

串本町樫野の区域

大水崎

24

串本町串本及びくじの川の区域のうち、慣習により大水崎区に区分されている区域

25

串本町串本の区域のうち、慣習により袋区に区分されている区域

自衛隊

26

串本町須江の区域のうち、航空自衛隊第五警戒群の施設区域内の営舎

サンゴ台

27

串本町サンゴ台の区域

姫川

28

串本町姫川の区域

29

串本町姫の区域

伊串

30

串本町伊串の区域

目津大浦

31

串本町西向の区域のうち、慣習により目津大浦区に区分される区域

神野川

32

串本町神野川の区域

原町

33

串本町西向の区域のうち、慣習により原町区に区分される区域

上ゲ地

34

串本町西向の区域のうち、慣習により上ゲ地区に区分される区域

住吉

35

串本町西向の区域のうち、慣習により住吉区に区分される区域

岩渕

36

串本町西向の区域のうち、慣習により岩渕区に区分される区域

古田

37

串本町古田の区域

中湊

38

串本町中湊の区域

上ノ丁

39

串本町古座の区域のうち、慣習により上ノ丁区に区分される区域

中ノ丁

40

串本町古座の区域のうち、慣習により中ノ丁区に区分される区域

下ノ丁

41

串本町古座の区域のうち、慣習により下ノ丁区に区分される地域

上野山

42

串本町上野山の区域

津荷

43

串本町津荷の区域

田原

44

串本町田原の区域

上田原

45

串本町上田原の区域

佐部

46

串本町佐部の区域

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串本町住民基本台帳事務取扱規則

平成17年4月1日 規則第14号

(令和4年8月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第16号
平成20年3月24日 規則第1号
平成24年6月14日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第11号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第18号
令和2年9月4日 規則第23号
令和4年8月12日 規則第20号