○串本町住民基本台帳条例

平成17年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第3条の規定に基づき、町において処理すべき事務に関し必要な事項を定め、その完全な実施を図ることを目的とする。

(住民票の作成)

第2条 住民基本台帳に関する事務は、町の区域内に住所を有する者につき住民票を作成する。

(住民票の利用)

第3条 町の区域内に住所を有する者についてなすべき各種行政事務の処理は、住民票に基づいてこれを行う。

2 住民票には、住民基本台帳法に定める基本事項のほか、町長が必要と認めた事項を記載することができる。

(手数料)

第4条 住民票の閲覧、写し又はこれらに関係する証明の交付を請求する者は、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)の定めるところにより事務手数料を納付しなければならない。除かれた住民票についても、同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住民基本台帳事務の処理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

串本町住民基本台帳条例

平成17年4月1日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第13号