○串本町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町認可地縁団体印鑑条例(平成17年串本町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第4条第2項第4号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの

(2) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(3) 同一のものが大量に生産されていると思われる印鑑

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの

(調査)

第3条 町長は、条例第14条に規定する印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該職員に関係人に質問をさせ、又は文書の掲示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(文書の様式)

第4条 条例又はこの規則の施行のために必要な文書の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年串本町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

串本町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)