○串本町庁議運営要綱
平成17年4月1日
訓令第4号
(主旨)
第1条 庁議は、町政の基本方針、町議会提出議案、予算編成その他町当局の総意を結集すべき重要案件を審議し、併せて各般の事務の連絡調整等を図るものとする。
(庁議の主宰者及び参画者)
第2条 庁議は、町長が主宰し、副町長、会計管理者、病院事業管理者、消防長、課長(課長同等職を含む。)、病院事務長(課長同等職を含む。)及び認定こども園園長(こども園園長同等職を含む。)が参画する。
2 庁議には、必要に応じ教育長、教育次長、教育課長、幼稚園園長、議会事務局長及び串本町古座川町衛生施設事務組合事務局長を参画させることができるものとする。
(庁議の開催)
第3条 庁議を分けて定例庁議及び臨時庁議とする。
2 定例庁議は、毎月第1月曜日の午後1時30分に開催する。開催日等に支障のあるときは、事務局が町長と調整し決定するものとする。
3 臨時庁議は、必要に応じ随時開催することができるものとする。
(議件の提出)
第4条 庁議に付すべき議件は、各部局において準備し、事務局に提出する。
(事務局)
第5条 庁議の事務局は、総務課が担当する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日訓令第3号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月22日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。