○串本町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対応するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第2条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び各課等の長をもって充てる。

(発生事件の報告)

第4条 委員は、所管する業務に関係した不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。

2 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査し、町長に報告の上、必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集してその議長となる。会長が不在又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 警察等関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業等

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

串本町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月1日 訓令第3号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成24年3月1日 訓令第1号