○串本町業務改善奨励規程

平成17年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、町政各般の業務処理について職員の改善意見の提案を奨励し、かつ、その実現を図ることを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 職員は、単独又は協同で前条の提案をすることができる。

(提案の要件)

第3条 提案は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号の一以上に該当するものでなければならない。

(1) 事務能率の向上に関すること。

(2) 施設及び器具の改善に関すること。

(3) 財源の確保又は経費の節減に関すること。

(4) 町民へのサービスに関すること。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする者は、参考資料を添えて文書により企画課長を経て町長に提出しなければならない。

(提案の処理)

第5条 提案は、次の順序により処理するものとする。

処理担当者

処理事項

企画課長

提案事項を所管課局長に通知し、その意見を求める。

所管課局長

内容を調査検討し、参考意見を付して企画課長に提出する。

企画課長

提案票に前号の意見書を添えて審査会に提出する。

審査会

提案を審査し、次の判定を行い、その結果を町長に報告する。

1 採否

2 ほう賞の程度

企画課長

審査会の答申に基づきその結果を提案者に通知する。

(審査の基準)

第6条 提案の審査は、その効力の大小、実施の難易及び創意の程度を基準として行わなければならない。

(ほう賞)

第7条 町長は、提案を採用したときは、提案者をほう賞する。ただし、必要と認めたときは、不採用となった提案に対してもほう賞を与えることができる。

(提案の実施)

第8条 町長は、採用と決定した提案の実施については、所管課長等に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管課長等は、その実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(審査会の組織)

第9条 審査会の委員は、串本町行財政検討委員会の委員をもって充てる。

(実績ほう賞)

第10条 課局長は、その所管事項について所属職員が第4条の規定による方法によらず所属長に提案し、第3条の規定に該当する改善を行い、適切な効果をあげたときは、ほう賞を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、第4条の規定による提案があったものとみなし、審査の上これをほう賞することができる。

(改善案の募集)

第11条 町長は、特別事項について期間を定め、提案を募集することができる。

(人事考課)

第12条 採用された提案を提出した職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考にするものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町業務改善奨励規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第2号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成30年12月18日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第4号