○串本町議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年10月12日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町議会議員政治倫理条例(平成17年串本町条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求の手続)

第2条 条例第4条の規定により調査請求をしようとする代表者は、調査請求書(様式第1号)を串本町議会(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第3条 串本町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査員を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、課長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その座長となる。

2 審査会の会議は、委員3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決する。

4 前項の場合、会長は委員として表決に加わることができる。

5 審査会の会議は、秘密会とする。

(意見の開陳)

第5条 審査会は、条例第6条第1項の審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果報告書の提出等)

第6条 条例第8条第1項の規定による審査結果報告書は、様式第2号によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による審査結果の調査請求者への通知は、様式第3号によるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(審査会の招集の特例)

2 最初に行われる審査の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、議長が行う。

(平成22年6月28日議会規則第1号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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串本町議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年10月12日 議会規則第3号

(平成22年7月1日施行)