○串本町議会議員政治倫理条例施行規則
平成17年10月12日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町議会議員政治倫理条例(平成17年串本町条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織)
第3条 串本町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査員を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その座長となる。
2 審査会の会議は、委員3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決する。
4 前項の場合、会長は委員として表決に加わることができる。
5 審査会の会議は、秘密会とする。
(意見の開陳)
第5条 審査会は、条例第6条第1項の審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(審査会の招集の特例)
2 最初に行われる審査の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、議長が行う。
附則(平成22年6月28日議会規則第1号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。