○串本町議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成17年4月1日

条例第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び第8項の規定に基づき、串本町議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

選挙区の名称

選挙区の区域

選挙すべき議員の数

串本選挙区

合併前の串本町の区域

12人

古座選挙区

合併前の古座町の区域

6人

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される串本町議会議員の選挙(以下「設置選挙」という。)について適用する。

(この条例の失効)

3 この条例は、設置選挙により選出される串本町議会議員の任期満了の日又は議会解散の日限り、その効力を失う。

串本町議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成17年4月1日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第4号