○串本町及び古座町の廃置分合に伴う議会の議員の定数

平成17年4月1日

/串本町告示第80号/古座町告示第17―3号/

平成17年4月1日から串本町及び古座町を廃し、その区域をもって新たに設置される「串本町」の議会の議員の定数に関し、串本町議会及び古座町議会の議決を経て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定による古座町(串本町)との協議が別紙協議書のとおり成立したので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

別紙

平成17年4月1日から串本町及び古座町を廃し、その区域をもって新たに設置される「串本町」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定に基づき、次のとおり定めるものとする。

地方自治法第91条第7項の規定に基づき、串本町議会議員の定数を18人とする。

平成17年4月1日

串本町長          [印]

古座町長          [印]

串本町及び古座町の廃置分合に伴う議会の議員の定数

平成17年4月1日 串本町告示第80号/古座町告示第17号の3

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月1日 串本町告示第80号/古座町告示第17号の3