○串本町及び古座町の廃置分合に伴う議会の議員の定数
平成17年4月1日
/串本町告示第80号/古座町告示第17―3号/
平成17年4月1日から串本町及び古座町を廃し、その区域をもって新たに設置される「串本町」の議会の議員の定数に関し、串本町議会及び古座町議会の議決を経て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定による古座町(串本町)との協議が別紙協議書のとおり成立したので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
別紙
串本町及び古座町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成17年4月1日から串本町及び古座町を廃し、その区域をもって新たに設置される「串本町」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定に基づき、次のとおり定めるものとする。
記
地方自治法第91条第7項の規定に基づき、串本町議会議員の定数を18人とする。
平成17年4月1日
串本町長 [印]
古座町長 [印]