○串本町功労者等表彰規程
平成17年8月26日
告示第131号
(目的)
第1条 この告示は、公共の福祉増進に功労のあった者その他広く町民の模範となる者等を表彰して、その功績をたたえることを目的とする。
(適格者)
第2条 表彰は、次に該当する者について、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者
(2) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れた者
(3) 消防及び水防の業務に貢献し、その功績が特に優れた者
(4) 身の危難をかえりみず、人命を救助し、又災害の防護若しくは復旧に貢献し、その功績が特に優れた者
(5) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者
(6) 農林水産業、商工業その他産業の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者
(7) 教育、体育、文化等の振興に貢献し、その功績が特に優れた者
(8) 交通安全、治安維持等に尽力し、その功績が特に優れた者
(9) 児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れた者
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められる者
2 前項に定めるもののほか、特に功績顕著であると町長が認めた団体についても、功労者として表彰することができる。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(追彰)
第4条 第2条第1項に該当する者が死亡したときは、追彰することができる。
(期日)
第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由により、他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、適宜行うことができる。
(登載)
第6条 この告示により表彰されたものは、広報に掲載する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月31日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。