新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」

特例猶予の申請期限

令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月2日以降、新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方は、税務課(徴収担当)にご相談ください。

徴収の猶予を受けられた方へ

現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
納付が困難な方は、担当課までお早めにご相談ください

徴収猶予の「特例制度」

  • 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。
     
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
    (注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
     
  2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
    (注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる町税

令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する町税が対象になります。
これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

令和2年6月30日、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

申請様式等ダウンロード

※申請に関するお問い合わせやご申請は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、やむを得ない事情がある場合を除き、お電話でのお問い合わせ、および下記から申請書のダウンロード、郵送によるお手続きをお願いします。

※eLTAXによる電子申請(地方税共同機構のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク))もご利用できます。

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アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 ​FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5