災害と税

災害により住宅や家財に損害を受けた場合には、所得税の軽減あるいは免除を受けたり、申告や納税の期限の延長が認められるなどの制度があります。

所得税の軽減・免除

地震、火災、風水害などの災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告により所得税の軽減や免除を受けることができます。その方法として所得税法に定められる「雑損控除」の方法と「災害減免法」による方法があり、これらのうちいずれか有利な方法を選ぶことができます。

予定納税額の減額・源泉徴収猶予など

所得税法に定める雑損控除や災害減免法による所得税の軽減や免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、確定申告の前でも災害などが発生した後に納期限の到来する予定納税額や給与所得者の給与から天引きされる源泉所得税などについて、その減額や徴収猶予などを受けることができます。

納税の猶予

災害などにより相当の損失を受けた場合には、災害の止んだ日から2ヶ月以内に税務署長に申請することによって、次のとおり納税の猶予を受けることができます。

1.損失を受けた日に納期限が到来していない国税

  • 災害を受けた日以後一年以内に納付すべき国税・・・納期限から一年以内
  • 所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分・・・確定申告書の提出期限まで

2.すでに納期限の到来している国税で一時に納付することができないと認められる国税

一年以内(※この場合は、原則として担保の提供が必要です。)

申告などの期限の延長

災害などの理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から二ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、地域指定と個別指定による場合とがあります。

1.地域指定

災害による被害が広い地域に及ぶ場合、国税庁長官が延長する期日と地域を定めて告示します。その告示の期限までに申告・納付などをすればよいことになっています。

2.個別指定

地域指定されていない場合、所轄の税務署長に期限の延長を申請し、その承認を受けることになります。

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