固定資産の現所有者に関する申告について
固定資産現所有者の申告の制度化
制度の概要
固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿または、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方を納税義務者とし、課税しています。
固定資産の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人等)が納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正により、串本町税条例が改正され、現所有者に対し、氏名・住所等の必要事項の申告が義務づけられました。これにより、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに固定資産現所有者申告書の提出が必要になります。
※現所有者とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)の方、遺産分割により固定資産を所有することとなった方などをいいます。
提出書類
- 固定資産の現所有者申告書
- 亡くなった方と代表者の関係がわかる戸籍等(本籍地が串本町外のみ)の写し(任意)
※遺産分割協議書や公正証書遺言書、相続放棄申述受理通知書などをお持ちの方は、上記書類と併せてご提出ください。
様式
- 固定資産の現所有者申告書(
PDF(139KB)
、
Excel(34KB)
)
- 固定資産の現所有者申告書の記載例(
PDF(188KB)
)
注意事項
- 現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに正当な理由なく申告書の提出がない場合は、串本町税条例第75条の規定により、過料が科せられる場合があります。
- この申告により、登記名義人は変更されませんので、法務局にて相続登記の手続きが必要です。賦課期日までに相続登記が完了した場合には、現所有者申告書の有無にかかわらず、新所有者が納税義務者となります。
- 未登記家屋がある場合は、その家屋の表示登記を行うか、未登記家屋所有者変更届の提出が必要となります。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5