新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対する令和4年度国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。

減免対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の3つの要件に該当する世帯

要件

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金や補填金を控除した額)が前年の当該事業収入額の10分の3以上であること
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等以外の所得について、前年の合計額が400万円以下であること

※事業収入等の減少額は令和4年1月から令和4年12月までの年間収入で判定します。
持続化給付金等の補助金による収入は事業収入等に含めません。
※世帯の主たる生計維持者の令和3年中の事業収入等の所得額が0円以下の場合や、合計所得金額が0円以下の場合は、事業収入等が減少していても減免の対象外となります。
※本減免申請では、「世帯の主たる生計維持者」は世帯主を原則としています。世帯主以外の世帯構成員の収入で生計維持されている場合は、ご相談ください。
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1ヶ月以上の入院を要する重症をさします。

減免の対象となる保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免額

減免対象の1に該当する場合

全額免除

減免対象の2に該当する場合

下記減免額の計算式で算出された保険税減免額

減免額の計算式

表1(A×B/C)×表2(d)=保険税減免額

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額 減免または免除の割合(d)
 300万円以下であるとき

全部

 400万円以下であるとき

10分の8

 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1,000万円以下であるとき 10分の2

(注)事業等の廃止や失業により減免要件に該当することとなった場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

減免申請受付について

申請受付期間

令和5年3月31日(金)まで

受付場所

串本町役場税務課窓口

※郵送でも申請可能です。

提出書類

共通

  • 国民健康保険税減免申請書

減免要件ごと

  1. 収入の減少が見込まれる場合
    ・令和4年収入見込み申告書
    ・申請時点までの主たる生計維持者の減少した事業の収入が確認できる書類(会計帳簿、給与明細)
     
  2. 廃業した場合
    ・廃業を証明する書類(廃業等届出書)
     
  3. 失業した場合
    ・失業が確認できる書類(解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書など)
     
  4. 死亡、重篤な傷病を負った場合
    ・死亡診断書、医師の診断書の写しなど(新型コロナウイルス感染症によるものと確認できるもの)

様式等ダウンロード

減免の決定について

申請された内容をもとに審査を行い、減免決定(却下)通知書および更正後の納付通知書等により通知します。
なお、減免審査・決定については事務処理に時間を要しますので、減免決定が通知されるまでに納期限が到来する保険税については、納付いただきますようお願いします。
すでに納付いただいている金額が減免後の年間保険税を上回っている場合には、差額をお返しさせていただきます。
なお、特別徴収対象者の方の減免においては、普通徴収に切り替わり、特別徴収が停止となります。

留意事項

  • 主たる生計維持者は、減免対象者と同一世帯の方に限ります。
  • 減免の要件となる収入は、「事業収入」、「不動産収入」、「山林収入」、「給与収入」それぞれの収入ごとに判定します。(「雑収入」や「配当による収入」、「譲渡による収入」等は対象外となります。)そのため、3割以上減少した収入ごとに帳簿等の提出が必要です。
  • 主たる生計維持者または世帯の被保険者のいずれかに未申告者がいる場合は減免の対象外となります。
  • 失業者が雇用保険の受給資格者証離職理由に基づく、特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する場合は対象外となります。

減免の取消処分について

減免の決定は「申請日時点の令和4年収入の見込み」で判定しますが、減免の決定後、明らかな収入状況の改善があった場合は、町にすみやかな申告が必要です。
収入が改善したにもかかわらず、その申告がない場合や、虚偽の申告が発覚した場合、減免の全額取消をおこない、最大1年分の保険税を1回の納付で請求する場合があります。

上記減免の対象とならない場合でも、徴収の猶予を受けられる場合があります。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5