軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減が延長されます

令和元年10月1日から令和2年9月30日までに自家用乗用車を取得した場合、軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置について、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで6月延長されることとなりました。

環境性能割の税率(自家用乗用車)

区分

臨時的軽減税率
(令和3年3月31日までに取得)

税率
(令和3年4月1日以降に取得)

電気軽自動車等 ※1

非課税

非課税

★★★★※2かつ2020年度燃費基準+10%達成車※3

非課税

非課税

★★★★かつ2020年度燃費基準達成車※4

非課税

1.0%

上記以外

1.0%

2.0%

※1 「電気軽自動車等」は、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である(以下同じ)。
※2 「★★★★」は、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(以下同じ)。
※3 「2020年度燃費基準+10%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車(以下同じ)。
※4 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車(以下同じ)。
 

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