新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税種別割に係る取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和3年4月1日を賦課期日とする三輪以上の軽自動車に係る、「解体を伴う自動車検査証返納届出」、「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出」の手続に伴う軽自動車税種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理が行えます。
手続きの方法
手続きや必要書類等の詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページでご確認ください。
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5