軽自動車税(環境性能割)について
税制改革により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車です。
軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間、賦課徴収は県が行います。
環境性能割の税率(乗用車)
区分 |
営業用 |
自家用 |
電気軽自動車等 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 |
0.5% |
1.0% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 |
1.0% |
2.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
環境性能割の税率(貨物車)
区分 |
営業用 |
自家用 |
★★★★かつ2015年度燃費基準+20%達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ2015年度燃費基準+15%達成車 |
0.5% |
1.0% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 |
1.0% |
2.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5