軽自動車税(環境性能割)について

税制改革により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車です。

軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間、賦課徴収は県が行います。

環境性能割の税率(乗用車)

区分

営業用

自家用

電気軽自動車等

非課税

非課税

★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車

非課税

非課税

★★★★かつ2020年度燃費基準達成車

0.5%

1.0%

★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車

1.0%

2.0%

上記以外

2.0%

2.0%

環境性能割の税率(貨物車)

区分

営業用

自家用

★★★★かつ2015年度燃費基準+20%達成車

非課税

非課税

★★★★かつ2015年度燃費基準+15%達成車

0.5%

1.0%

★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車

1.0%

2.0%

上記以外

2.0%

2.0%

このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5