令和3年度から適用される個人住民税の改正

令和3年度町県民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
なお、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額

給与所得控除額

【改正後】

給与所得控除額

【改正前】

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

その収入金額×40%-10万円

その収入金額×40%

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

その収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

その収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

その収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円 以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。

 改正後の公的年金等控除額

年齢区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

【公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

改正前の公的年金等控除額 

年齢区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

【合計所得金額による区分なし】

65歳未満

130万円以下

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

 所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
    ア 本人が特別障害者に該当する
    イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
     
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。

    控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

その他の見直し

基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者・扶養親族の要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除の要件

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者等に対する非課税措置の要件

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)

所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

ひとり親に対する非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、現に婚姻していない(未婚・離婚・死別等)ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下である場合は、非課税の対象となります。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。

なお、この非課税措置を受ける場合は、条件に該当する旨を個人住民税の申告書や給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。

このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5