夫婦と税

パート等で働く場合に、所得税が掛かるかどうか、あるいは、配偶者の所得税を計算する上で、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるかどうかということへの関心は高いようです。これらの税のあらましについてご説明しましょう。

パート収入に対する税

パート収入は、通常、給与所得となります。したがって、パートの年収が103万円以下ですと、給与所得控除額(最低55万円)を差し引いた残額が基礎控除額(48万円)以下となりますので、ご自身には所得税は掛かりません。また、配偶者の所得税の計算上、配偶者控除を受けることができます。

内職などの収入がある時

内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが、事業所得又は雑所得となります。ただし、次のいずれにも当てはまる方については、必要経費が55万円に満たない場合は55万円(収入金額が限度です)を必要経費として差し引くことができます。

  • 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対し継続して労務の提供をする方
  • 事業所得および雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が55万円に満たない方

※収入が内職だけの場合は、パート収入と同様に年収が103万円以下ですと、ご自身に所得税は掛かりません。また、配偶者の所得税の計算上、配偶者控除を受けることができます。

配偶者特別控除の概要

配偶者特別控除の控除額は配偶者の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。この控除は、配偶者の所得が給与所得となるパート収入であれば、その年の収入が103万円を超えても201万6千円未満であれば受けることができます。
ただし、その年のご自身の合計所得金額が1,000万円(給与収入だけの場合、年収で1,195万円)を超えると受けることができません。

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