新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度

新型コロナウィルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売り上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等に対して、国税および地方税に置いて猶予制度が適用される可能性があります。
対象となる方は、詳しいお問い合わせは税務課徴収グループまでご相談ください。

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 税務課 TEL: 0735-62-0586 FAX: 0735-67-7325
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5