令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ
令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、令和3年度末時点で年齢が18歳以下の児童を養育する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給対象児童
以下の1~3のいずれかに該当する方
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象児童
- 高校生相当(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)
- 新生児(令和3年10月から令和4年3月31日までに生まれた児童)
支給対象者
9月30日時点(基準日)で対象児童を養育している者であって、児童手当における所得制限限度額以内の方
給付金の支給手続き
【児童手当の所得制限限度額】
扶養親族等の数 |
所得制限額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960.0 |
4人 |
774 |
1002.0 |
5人 |
812 |
1040.0 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 令和3年度(令和2年中)の所得で審査します。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
支給額
対象児童1人あたり100,000円(一括給付)
支給申請手続
申請が不要な方
- 串本町より令和3年9月分の児童手当を受給した方
- 高校生相当(16歳から18歳)のうち、弟や妹が串本町より令和3年9月分の児童手当を受給した方
※上記対象となる方には、12月中旬頃に案内等を送付します。
※給付金の支給を希望しない場合は、案内等に同封する「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」をこども未来課まで提出してください。
※臨時特別給付金は、令和3年12月27日(月)に支給します。
申請が必要な方
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日生まれの新生児を監護している方
- 高校生相当のみを養育している方
- 所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員の方
※令和3年9月30日現在、保護者および対象児童が串本町に住所登録されている方には、12月27日に申請書等を送付しますので、支給要件をご確認のうえ、申請が可能な方は、必要書類とあわせてこども未来課までご提出ください。
※対象児童を養育しているが、単身赴任等で串本町内に在住の方は、こども未来課までお問い合わせください。
※申請を受け付け後、順次支給します。
【子育て世帯への臨時特別給付金】の『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください。
ご自宅や職場などに串本町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに串本町役場または最寄りの警察署にご連絡ください。
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5