特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をされている方へ

令和3年6月18日、特定疾患等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等期間が投票をしようとする選挙期間にかかると見込まれる方。

「特定患者等」
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は検疫法(昭和26年法律第201号)の規定による外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
「外出自粛要請等期間」

外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間

「選挙期間」

選挙の期日の公示または告示の日から当該選挙の当日までの期間

手続きの方法

1.投票用紙の請求

投票しようとする選挙の期日前4日までに(必着)、串本町選挙管理委員会に下記①②を郵送してください。

  1. 外出自粛要請等の書面
  2. 請求書 特定郵便等投票請求書PDFファイル(162KB)このリンクは別ウィンドウで開きます《記載例》PDFファイル(198KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

郵送するときは、受取人払郵便物の表示を封筒に貼ってください。受取人払郵便物の表示》PDFファイル(123KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(ただし、請求を受けた串本町選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。

2.投票用紙が届きます

串本町選挙管理委員会から投票用紙及び投票用封筒等を送付します。

3.投票用紙に記入し、投票用封筒を利用して串本町選挙管理委員会に郵送してください

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等作為の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。

○投票干渉罪・・・1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
○詐欺投票罪・・・2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金

濃厚接触者の方の投票について

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
ただし、手指の消毒やマスク着用などの感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

関連リンク

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このページに関するお問合せ先
串本町役場 選挙管理委員会(役場総務課内) TEL: 0735-62-0555 FAX:0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5