住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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はじめに
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、さまざまな困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯と家計急変世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
専用窓口
串本町では、令和4年2月14日(月)から専用窓口を開設し、受付を開始しています。
串本町役場臨時特別給付金事務局 TEL 0735-67-7432(直通)
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690-5(串本町役場福祉課内)
《受付時間》平日:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日は除く)
支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、串本町に住民票があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員が令和3年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※上記1、2ともに基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。
受給権者(申請者)
本給付金の受給権者は、上記1、2の支給対象世帯の世帯主となります。
給付金の額
対象となる1世帯あたり、10万円を支給します。
※1世帯1回限りで、上記1、2の重複受給はできません。
※本給付金は、非課税所得となります。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
串本町における支給スケジュール
本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。
《給付金 受付スケジュール》
世帯の区分 | 支給方法 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 申請期限 |
住民税非課税世帯 | プッシュ型 | 2月10日(木)以降、順次発送 | 2月14日(月) | 確認書発送日から3ヵ月以内 |
家計急変世帯 | 要申請 | - | 3月1日(火) | 9月30日(金) |
※上表のスケジュールにより、住民税非課税世帯(未申告者を含む)に対し、確認書を送付いたしますが、「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯である」など、世帯状況により、支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、郵送によりご返送ください。
※家計急変世帯の対象となる世帯について、串本町では世帯の家計状況は把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯である場合は、以下により、申請書をダウンロード、もしくは串本町役場臨時特別給付金事務局にて申請書を入手し、必要書類を付して、串本町役場臨時特別給付金事務局に申請してください。
具体的な手続きの流れ
《給付金フロー図》
1.住民税非課税世帯の手続き(確認書の対象者)
(1)串本町から確認書の発送
令和4年2月10日(木)より、支給対象となり得る世帯等の世帯主に、串本町から確認書を送付しました。
※ここで言う「支給対象となり得る世帯」とは、世帯員の全員が住民税非課税である世帯のほか、未申告の者が含まれる世帯等が含まれます。ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
(2)世帯主による確認書の確認
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、支給口座等)および世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※支給口座欄には、令和2年度特別定額給付金もしくは令和3年度子育て世帯臨時特別給付金の支給口座をあらかじめ記載しています。世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、表面下部の受取口座記入欄にご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。
※確認書に記入する際は、下記記入例をご覧ください。
(3)給付金の支給(振込)
串本町に返送された確認書の内容を確認し、支給口座に振り込みます。
※初回振込日は、令和4年2月28日(月)です。
※2回目以降の振込については、確認書を受理しだい、速やかに支給します。
2.家計急変世帯の手続き
(1)留意事項
家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、住民税均等割が課される者全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
【住民税均等割非課税世帯となる水準以下】の判断
- 任意の1ヵ月の収入から、年間収入見込額を簡易に算定します。(任意の1ヵ月の収入×12月=年間収入見込額)
※年間収入見込額は、令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額となります。
※収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。(非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。) - 年間収入見込額と、非課税相当収入限度額(下表参照)とを比較し、限度額の範囲内であれば支給対象となります。
- 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年度分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
《非課税相当収入(所得)限度額表》
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額) |
非課税限度額 (所得額) |
単身または扶養親族なし | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障がい者・寡婦・ひとり親 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
(2)申請方法
申請書は、本ホームページよりダウンロードし、あるいは串本町役場臨時特別給付金事務局にて取得し、必要事項を記入のうえ、串本町役場臨時特別給付金事務局に提出してください。
※提出書類は、下表を参照してください。表中、摘要欄の「〇」は必須書類であることを示し、「△」はその世帯の状況により提出を要する場合がある書類を示します。
【家計急変世帯】提出書類一覧表
提出書類 | 具体例 | 摘要 | 備考 |
(家計急変世帯分)申請書(請求書) | 1.様式![]() ![]() |
○ | 必要事項を記入 |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳などのコピー | ○ | ※申請者(世帯主) |
受取口座確認書類 | 通帳、キャッシュカードのコピー | ○ | ※申請者(世帯主) |
世帯の状況を確認できる書類 | 戸籍謄本、住民票のコピー | ○ | |
戸籍附票の写し | ― | △ | 令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 | 2.様式![]() ![]() |
○ | 必要事項を記入 |
収入(所得)状況確認書類 | 収入…任意の1月の給与明細などのコピー 所得…令和3年度分所得の確定申告書、源泉徴収票などのコピー |
○ | 収入がない場合など、確認書類を提出することが困難な場合は、3.収入資料に関する申立書![]() ![]() |
申請様式
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
(76KB)
【
記入例(253KB)
】
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
(116KB)
【
記入例(282KB)
】
※1と併せて提出を要します - 収入資料に関する申立書・記入例(参考様式)
(30KB)
※収入(所得)状況を確認する書類の提出が困難である場合には、本申立書により申し立ててください。
(3)給付金の支給(振込)
串本町に提出された申請書の内容を確認し、支給口座に振り込みます。
※申請書を受理しだい、速やかに支給します。
申請期限
令和4年9月30日(金)(必着)
特別な配慮を要する方への対応
(1)DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方
DV等を理由に住民票を移さずに、串本町に避難されている場合であって、避難されている世帯の状況が本給付金の支給対象となる場合、避難者本人に本給付金を支給することが可能です。
※DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要となります。
申請様式
(2)里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。
※2ヶ月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
申請書の送付
- 基準日において委託先や入所先に住民登録がある場合
※住民登録地(委託先や入所先)あてに住民登録地が申請書を送付します。 - 基準日において委託先や入所先に住民登録がない場合
※委託先や入所先あてに委託先や入所先の市町村が申請書を送付します。
記入・返送方法
住民税非課税世帯への手続き方法のとおりです。
※里親や施設職員による代理申請を基本としますが、本人からの申請も妨げません。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
(3)措置入所等をされている障がい者・高齢者の方
措置入所等をされている障がい者・高齢者の方が住民税非課税世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。
※2ヶ月以内の期間を定めて措置入所等をされている方は対象外です。
確認書の送付
- 基準日において措置入所等先に住民登録がある場合
※住民登録地(措置入所等先)あてに住民登録地が確認書を送付します。 - 基準日において措置入所等先に住民登録がない場合
※措置入所等先あてに措置入所等先の市町村が確認書を送付します。
記入・返送方法
住民税非課税世帯への手続き方法のとおりです。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
(4)矯正施設に収容されている方
矯正施設に収容されている方が住民税非課税世帯に該当する世帯の世帯主である場合は、手続きの方法は以下のとおりです。住民登録の状況により手続きの方法が異なります。
確認書(申請書の送付)
- 基準日において矯正施設に住民登録がある場合
※住民登録地(矯正施設)あてに住民登録地が確認書を送付します。 - 基準日において収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯ではない(他に世帯員がいる)場合
※住民登録地(収容前の住所地)あてに住民登録地が確認書を送付します。(世帯員の方が代理で手続きを行ってください。) - 基準日において収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯の場合
※ご本人が住民登録地(収容前の住所地)の市町村に対して、本給付金の申請書を矯正施設あてに送付先変更するよう依頼し、申請書を取り寄せてください。
記入・返送方法
住民税非課税世帯の手続き方法のとおりです。
※身分証明書の添付が必要となる場合は、確認書(申請書)欄外への矯正施設長の記名押印または在所証明書の添付のいずれかを行ってください。
お問い合わせ先(内閣府専用コールセンター)
串本町では、対象者の皆さまへ、本給付金を迅速に支給すべく、準備を進めております。
制度に関するお問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターをご活用いただきますようお願いいたします。
【内閣府コールセンター(フリーダイヤル)】0120-526-145
※受付時間は、午前9時から午後8時までです。(土・日・祝日を含む)
内閣府ホームページは、以下よりご確認いただけます
【注意事項】
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
役場が次のことを行うことは絶対ありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。