○串本町職員の時間外勤務等取扱規程
平成21年9月18日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、串本町職員の時間外勤務等についての基準を定め、時間外勤務命令の適正化を図ることを目的とする。
(時間外勤務等の原則)
第2条 業務の執行に当たっては、次に掲げる事項を遵守し、職員の時間外勤務は、行わないことを原則とする。ただし、正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに事務処理ができないとき及び緊急な事務等必要やむを得ず正規の勤務時間外又は休日に事務事業を処理しなければならない場合においては、所属長は、職員に対し必要最小限度の超過勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令をすることができる。
(1) 所属長は、その所管する業務量を的確に把握し、事務の配分を適正にし、かつ、事務処理の合理化及び能率化を図り、正規の勤務時間内に事務処理をするように所属員を指導、監督しなければならない。
(2) 職員は、出勤及び退庁時間、休憩時間、勤務時間中における執務態度その他の服務規律を厳正にし、計画的な業務の推進及び当該業務の進捗管理を図り、勤務時間内で業務を遂行するよう努めなければならない。
(1) 1月間当たり 45時間
(2) 1年間当たり 360時間
(時間外命令)
第4条 時間外勤務等の命令(以下「時間外命令」という。)は、原則として事前に行わなければならない。ただし、緊急のためその他のやむを得ない事由があるときは、事後に行うことができる。
2 前項ただし書に規定する事後の時間外命令を行ったときは、その事由を明らかにしておかなければならない。
(1) 恒常的業務 日常において反復し、又は継続して行う恒常的業務は、勤務時間内で処理することを前提とし、原則として時間外命令は行わない。ただし、一定の期間内に処理する必要がある業務その他の特殊な業務については、この限りでない。
(2) 臨時的な業務 災害その他の不特定な時期及び原因によって発生する業務であって、急を要するものについては、時間外命令を行うことができる。
(3) 特命による業務 特命により一定の期間内に処理することを要する業務であって、急を要するものについては、時間外命令を行うことができる。
4 予算がない場合又は予算の補正の見込みがない場合は、時間外命令を行ってはならない。
(時間外命令の留意事項)
第5条 時間外命令をする場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 正規の勤務時間が終了した後に係る時間外命令を行う場合は、その正規の勤務時間が終了し15分を経過した時間を時間外命令の開始時刻とすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長は、職員の健康管理上必要と認めるときは、休憩時間を与えること。
(4) 休憩時間は、時間外勤務手当の支給対象時間とならないこと。
2 公務による旅行中の職員の時間外命令は、所属長が当該旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示し、職員が現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものに限り、行わなければならない。
2 前項に掲げる承認の後、時間外命令の発令を受けた職員の責に帰することができない特別な事情により勤務時間に変更が生じたときは、所属長は、その変更に係る勤務時間について承認し、時間外命令の変更をすることができる。
(時間外勤務等の状況等の把握等)
第8条 所属長は、常に職員の時間外勤務等の状況及び健康状態の把握に努め、特に長時間の時間外勤務等が継続して行われている場合には、これに対してできる限り速やかに必要な措置を講ずるとともに、その後の状況についても引き続き把握するよう努めるものとする。
2 所属長は、職員が時間外勤務等の縮減について自覚と意欲をもって積極的に取り組むよう意識の啓発に努めるとともに、率先して退庁すること等により職員が退庁しやすい環境整備に努めるものとする。
3 総務課長は、必要に応じ職員の時間外勤務等の状況及び命令の適否について、所属長又は関係職員からの事情聴取又は書類の提出を求める等調査を行うものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。