○串本町公衆浴場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町公衆浴場条例(平成17年串本町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入浴券の販売)
第3条 普通使用料及び特別使用料の入浴券は、温泉浴場内で販売する。
(1) 第1号に該当する者は、200円を減額する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。